控訴審期日

第一回   119(月)
第二回   1215()

いずれも午後130分開廷 (傍聴券配布は午後1時までに地裁前へ)
場所は例の429号法廷です (東京高裁は地裁と同じ建物)

●11月9日(月)は、裁判所が笹沼弘志先生を証人としてうけいれてくれるかどうかです。
笹沼先生の意見書を添付しています
11月9日(月)午後15時30分 司法記者室にて記者会見あります!!

弁護団主張の資料あり・添付しています:
笹沼先生_靴投げ事件意見書20151026r
記者レク資料

以下、2月24日の判決文です。

平成27年2月24日宣告 裁判所書記官 髙尾 真司

平成25年刑(わ)第3037号

判    決

本 籍 ○ ○ ○ ○

住 居 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○(Aさんの職業)

○ ○ ○ ○(Aさんの氏名)

○○○○年○○月○○日生

上記の者に対する威力業務妨害被告事件について、当裁判所は、検察官加藤直人、私選弁護人川村理(主任)、同吉田哲也、同上杉崇子各出席の上審理し、次のとおり判決する。 続きを読む

11/26 検察側の論告求刑です【懲役1年+スニーカー没収】

論告要旨

被告人●●●●

威力業務妨害

第1 事実関係
本件公訴事実は、当公判廷で取調べ済みの関係各証拠により、その証明は十分である。
なお、被告人は、スニーカー1足を片方ずつ議場内に投げ込んだ事実を認めるものの、①議場内が騒然とし、審議が妨害された事実はない、②本件行為は、主権者として抗議の意思を表明するためにやむを得ずスニーカーを投げたに過ぎず、抵抗権の行使として許容される、③本件の起訴は、公訴権の濫用であると主張し、弁護人は、被告人がスニーカー1足を片方ずつ投げ入れた事実を争わないものの、①「威力」(刑法234条)を用いてはいない、 ②特定秘密保護法案(以下「本件法案」という。)自体が違憲であるほか、 本件法案の強行採決が行われており、参議院における本件法案の審議は保護すべき「業務」(刑法234条)に当たらない,③被告人は参議院の「議場を一時混乱に陥れ」ておらず,現に「議事を妨害し」てはいない,④被告人は「議事を妨害しようと企て」ていない,⑤被告人がスニーカーを投げ入れた行為は,正当な抵抗権の行使として違法性が阻却されるとして無罪を主張するほか,⑥本件起訴は、公訴権の濫用であり,違法無効であるとも主張するので,以下,検察官の意見を述べる。

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