【報告】「12.6秘密法弾圧」不当判決!高裁に控訴します

二〇一三年一二月六日、特定秘密保護法の強行採決に抗議し、参議院本会議場にクツを投げ込んで逮捕、起訴されたAさんに対する判決公判が二月二四日東京地裁で行われた。A本人が報告します。

「懲役一〇月 執行猶予三年 投げたクツを没収する」以上が主文である。
この不当判決を受けてみて、改めて私を逮捕した警視庁、「威力業務妨害罪」で起訴した東京地検、そして有罪判決を出した安東章裁判長への怒りが湧いてくる。日本国憲法を否定、破壊し、戦争国家への道を開く大悪法、憲法違反のこの法律を強行採決した側が「無罪」で、なぜそれに抗議した私だけが有罪になるのだろうか。

以下、安東裁判長の判決を要約する。

業務妨害は妨害の結果が実際に生じたことを必要としない。その「おそれ」があればよい。二つ目のクツは金子議員の頭に当たり、数人の議員が立ち上がり、審議が妨害されるおそれがあった。検察側の主張である、「審議阻止」が被告人の目的であったとまでは言えない。弁護側はクツ投げは「象徴的表現」であり、表現の自由にふくまれる正当行為だと主張している。これが象徴的表現かどうかは「さておき」、表現行為としての被告人の利益より、クツ投げにより失われる利益の方が格段に大きいので正当行為とは言えない。

弁護側はクツ投げ行為を抵抗権の行使であり正当だとする。また、検察が起訴したことは公訴権の濫用だと主張している。しかし、これらは憲法の存在自体が否定されるような極限状況でのみ通る主張であり、本件はそのような状況ではなかった。

以上の判決について、私Aの意見を述べます。
威力業務妨害罪は妨害の結果が実際に生じたことを必要とせず、その「おそれがある」だけで成立、認定されるのでは範囲が広すぎる。「おそれがある」というのは極めて主観的な判断であり、権力側に都合が良すぎる。特定秘密保護法が適用される際にも安易に使われかねない悪意の用語だ。

また、判決では検察の主張通り二つ目のクツが金子議員の頭に当たったと認定した。しかし、客観的状況を総合すれば、明らかに矛盾点が多い。まず、それだけの重大事実が全く報道されず、本人もコメントしていない。また、クツが当たったとされる直後の写真で、立ち上がり激高する数人の議員の横で、金子氏は真顔で正面を向き座っている。あまりに不自然なこの態度について、検察も安東裁判長も全く説明できていない。加えて、起訴の二日前の最終検事調べにも疑惑が見られた。担当検事は、一つ目のクツの行方については私が聞いてないのに詳しく説明した。しかし、二つ目のクツの行方は、私が聞いたところ明らかに動揺し、言葉を濁してごまかした。その時私は、「なるほど、起訴できないものを無理やり起訴するために、現在でっち上げのストーリー作成中なんだな。」と感じた。
確たる証拠はないが、以上のような状況証拠から私は「クツが金子議員に当たった」というのは検察による捏造であると確信している。

私のクツによって審議が中断していないことは明らかであり、起訴に持ち込むために検察が証拠を捏造した疑いが強い。だとすれば立派な冤罪ではないか。恐るべき犯罪行為の可能性が高く、公訴権の濫用であることは間違いがない。公訴権の濫用であることは、仮に彼の頭に当たっていたとしても濫用であると考える。 あの時国会は、憲法自体を否定する大悪法を成立させたのだから。民主主義の主役である市民の側に立てば、私が無罪なのは明白である。控訴審においては、ぜひ金子議員本人に証人として出廷して頂きたい。

それから、判決の翌日多くの新聞社が実名報道をした。公判に取材に来た社は皆無であるにも関わらず、裁判所から判決要旨をもらって書いたのである。影響力の巨大なメディアとしてあまりにも無責任ではないか。強く強く抗議、非難する。
以上、私Aよりの報告でした。

東京高裁に控訴しました。初公判は決まり次第お知らせします。みなさん、今後ともこの公判および秘密保護法に関心を持ち続けてください。
(秘密法国会傍聴弾圧裁判被告A)